なぜ、認知症対策が必要なの?
認知症になるとできなくなること
認知症などにより、判断能力が低下してしまうと以下のことができなくなります
- 金融機関での取引・・・預金の引き出し、振込など
- 不動産取引・・・家の購入、売却、貸す・借りるなど
- 金融商品取引・・・株式、債券、投資信託等の売買
- 生命保険・・・契約、解約、変更など
- 贈与・・・現金や住宅・教育資金の贈与
- 相続・・・遺言書の作成、変更など
家族信託を活用することで以下のことが可能です
- 判断能力が低下したときの財産管理
- 相続トラブル回避のための相続対策
- 遺言や贈与では難しい柔軟な二次対策
- 家族信託を利用した事業承継
- 相続人の使い込みや浪費防止
成年後見人との違い
今までは認知症になってしまった場合の対応として、「成年後見制度」が利用されてきました。しかし、成年後見制度は本人保護が目的のため、相続対策や贈与、財産処分や管理が非常に難しく、手続きの煩雑さや経済的負担が大きなことから、利用をあきらめる人もいました。
そこで、近年「認知症対策」「新しい相続のかたち」として注目されるのが「家族信託」です。
家族信託 | 成年後見 | |
---|---|---|
認知症が発生した後の 相続対策の可否 | 継続可能 | 継続不可能 |
財産を管理する人 | 家族がなれる | 裁判所が決定 ※財産額が多い場合は 第三者が選ばれる場合がある |
財産管理状況の報告 | 受益者に 1年に1回 | 家庭裁判所へ 1年に1回 |
管理する財産範囲 | 任意で決めた範囲 | すべての財産 |
費用 | 初期費用のみ | 初期費用と ランニングコスト |
家族信託の仕組み
信託財産に組み入れられるもの
家族信託の信託財産に組み入れられるものは以下のものがあります。
- 預貯金
- 有価証券( 株式、債券、投資信託等)
- 不動産
- 動産( 自動車や船舶など)
- 会員権 など
大切な家族と一緒に
今後の資産管理について
今一度考えてみませんか?